yahoo!知恵袋 2013/12/23より転載
<質問>red*******さん
株式の譲渡における損失繰越制度は住民税においても効力あるのですか。
株式の譲渡における損失繰越制度は所得税だけの税制なのでしょうか
確定申告すると所得税は繰越損失を控除後の所得に課税されますが
住民税の場合、繰越損失控除後の所得が合計所得に加算されるのか
繰越損失控除前の譲渡益が合計所得に加算されるのか、分かりません。
どちらが合計所得になりますか。
この合計所得が国保の算定基礎になるのですね。
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>株式の譲渡における損失繰越制度は住民税においても効力あるのですか。
はい、あります。
所得税も住民税所得割も同じ所得を基準に計算されます。
>確定申告すると所得税は繰越損失を控除後の所得に課税されますが
住民税所得割も繰越損失を控除後の所得に課税されます。
>住民税の場合、繰越損失控除後の所得が合計所得に加算されるのか
>繰越損失控除前の譲渡益が合計所得に加算されるのか、分かりません。
後者になります。
税法上の「合計所得」には特別な意味があります。
合計所得とは、繰越損などの控除をする前の所得額です。
住民税所得割の計算では控除後の総所得で計算します。
住民税均等割は合計所得額で判定されます。
住民税には、所得割と均等割があり、それぞれ異なる計算をします。
所得割では損益通算後の総所得額を使い、均等割では損益通算前の合計所得額を使います。
また、扶養控除や配偶者控除の判定も「合計所得」を使います。
国民健康保険料所得割の算定基準に「合計所得」を使うところが多いが、違うところもあります。
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なるほど!波平さんのご回答が的確でとてもよく分かりました!
配偶者の今年6月からの住民税が昨年に比べだいぶ上がってしまったので調べたところ、
専業主婦の私に所得があり、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除になっていたため
控除金額が38万から11万に減っていたから、ということが分かりました。
一昨年にFXで多額の損失を出し、昨年はFXで21万ほどの利益がありましたが
損失繰越で昨年のFXの所得が0になると思っていました。
住民税の配偶者控除の判定においては、FXの21万と上場株式等の配当の47万を合わせて、
68万の所得となり、配偶者特別控除11万になったというわけですね。
posted by ミルクパンダ at 20:10|
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