ソフトバンクG社債(ホークスボンド)購入のため、
保有している SBIホールディングス社債 を売却して資金を作ろうとしました。
しかし、売却単価が予想以上に低く 6,120円の損失 が確定することが分かり、
さらに、税務面では損失を作っても 節税メリットはゼロ でした。
特定口座・源泉徴収あり・申告分離課税の場合、
証券会社では、株の売買損益と配当金を自動で損益通算してくれます。
現時点で、今年はどれくらい還付があるのか調べるときは、
SBI証券 > 口座管理 > 取引履歴 > 譲渡益税明細
受渡日を「今年」に設定して見ると確認できます。
|
損益金額合計
売買での利益 or 損失の合計。今回の例は「35,726円の損失」
譲渡益税徴収額合計
売買益が出た場合に引かれる税金。今回は売却損が出ているので「0円」
配当金額合計
受け取った配当金の合計
配当所得税徴収額合計
配当にかかって源泉徴収された税金の合計
🔸いくら還付されるの?
配当金と売却損を通算すると、今年の課税対象額はこうなります。
@通算後の課税対象額
つまり、払い過ぎている7,236円が戻ってきます。
🔸還付されるタイミング
年内にSBI証券で自動的に損益通算されます。
翌年最初の営業日(2026年1月6日)に7,236円が口座へ振り込まれる予定です。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は不要です。
1.総合課税で申告予定、課税所得はゼロ
専業主婦で今年の収入は配当所得と譲渡所得のみ
控除が大きく
・基礎控除:95万円(2025年分、見込み)今年の配当+譲渡益は控除額を超えず、課税所得はゼロ になります。
よって、確定申告により
所得税 → 0円
住民税 → 0円
配当の源泉徴収税 → 全額還付(損があってもなくても同じ)
2.譲渡損益と配当は別枠
配当 → 総合課税
譲渡損益 → 分離課税
※配当は総合課税または分離課税を選択可能です。
総合課税を選ぶと、譲渡損を配当と通算することはできません。
つまり、損失を作っても配当の還付額は変わりません。
3.損を作ってもお金が減るだけ
今年の譲渡益(A証券+B証券) +1,844円 に対し、
−6,120円の損失を作ると −4,276円。
課税所得がゼロの私には、税務上のメリットはなく、損だけが発生 します。
4.結論
売却損を作ってまではSBG社債を買わない
税金面のメリットはゼロ
そのため、購入は見送る予定です
配当の還付について理解できたところで、次に気になるのは
「利益が出ている特定口座の投資信託を今売るとどうなるか」 です。
私の保有している特定口座の投信には評価益が約37万円あります。
一見「売ってもいいかな」と思いがちですが、
売却すると 申告分離課税(約20.315%)の税金がかかり、総合課税での還付とは通算できません。
今回は、なぜ「今年は売却せず保有を続ける」が正解なのか、iDeCo控除との関係も含めて整理します。
1.基本を押さえる
| 区分 | 税の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 配当 | 総合課税または分離課税を選択可能 | 総合課税を選ぶと iDeCo控除や配当控除の恩恵あり |
| 譲渡益(売却益) | 原則「申告分離課税」=特定口座内で課税完結 | 確定申告は不要、 申告しても税金は戻らない |
| 譲渡損(売却損) | 分離課税内でのみ損益通算・3年繰越可能 | 総合課税とは通算できない |
🔸ポイント
総合課税と分離課税は 別の箱。混ざることはありません。
配当は総合課税にできますが、譲渡益や譲渡損は分離課税で完結します。
2.よくある誤解:「配当を総合課税にしたら、損も戻る?」
→ 戻りません。
3.損失が確定したときは「分離課税」でチャンスに
損失を確定(売却)すると、同じ分離課税の枠内で 「損益通算」「3年繰越」 が可能です。
他の株や投信の譲渡益(同じ年・同じ分離課税の範囲)と相殺できる
控除しきれない損失は翌年以降3年間繰越せる(確定申告が必要)
💡結論
「利益が出ているときに売る」よりも、
「損が出たときに売る(損出し)」方が税制上有利な場合があります。
※同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)では、
その口座内で譲渡益と譲渡損が自動的に損益通算され、
年末の最終損益に基づいて源泉徴収が行われます。
ただし、別の証券会社の特定口座との間で損益通算を行う場合は、
確定申告が必要になります。
4.iDeCo控除との関係
iDeCoの掛金控除は総合課税の所得から差し引く仕組みのため、
分離課税である株や投信の譲渡益には直接影響しない。
| 年のタイプ | 税制の使い方 | 効果 |
|---|---|---|
| 総合課税で配当還付を狙う年 | iDeCo控除+配当控除で還付を受ける | 控除の効果が最大限に効く |
| 分離課税で損益通算を使う年 | iDeCo控除の効果は限定的 | 損出し・繰越で節税 |
🔸ポイント
「iDeCo控除を活かす年」と「損益通算を使う年」は同時に最大化できません。
5.賢い判断の方向性(特定口座で評価益がある場合)
| 状況 | おすすめの方針 | ポイント |
|---|---|---|
| 配当中心・譲渡益が出ている年(今年のようなケース) | 売却せず保有、総合課税+iDeCo控除で還付を受ける | 利益を確定させず、源泉徴収分の還付を最大化 |
| 相場下落で他の資産に譲渡損が出た年 | 評価益のある特定口座の投資信託を売却して、譲渡損と損益通算(残りは翌年以降に繰越) | 譲渡損は総合課税では救済されない。分離課税内でのみ通算可能 |
| iDeCoを継続しつつ税負担を抑えたい | 年ごとに「配当還付年」と「損益通算年」を切り替える | 総合課税所得がある年にiDeCo控除の効果が最大 |
| 内容 | 結論 |
|---|---|
| 今年は売却しない判断 | ✅ 賢明(税金の支払いを回避) |
| 譲渡益の課税方法 | 分離課税(変更不可) |
| 譲渡損の扱い | 総合課税では救済されない |
| 還付の有無 | 譲渡益部分は還付なし・配当部分のみ還付あり |
| iDeCo控除 | 総合課税の所得がある年で最大効果 |
まとめのひとこと
還付を受けたい年は「売らない」ことが正解。
総合課税と分離課税を上手に使い分けながら、
iDeCo控除や損益通算をうまく活かせば、税負担を最小限にできます。
前回の記事では、
2つの証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を合算した結果、
年間トータルで約34万円の利益となり、損益通算による還付はなかったことを確認しました。
今回はその続きとして、確定申告(総合課税)を選んだ場合にどうなるかを見ていきます。
@前回の振り返り
SBI証券と大手証券の2つの口座を合算した結果は次の通りでした。
| 区分 | 合計金額 |
|---|---|
| 譲渡損益合計 | +1,844円 |
| 配当所得合計 | +342,224円 |
| 源泉徴収税額合計 | 69,515円 |
どちらも利益のため、特定口座内で損益通算しても還付はありません。
ここまでは「源泉徴収あり特定口座」で完結しています。
A総合課税を選んだら
ここで大事なのは、総合課税にできるのは配当所得のみという点です。
| 区分 | 課税方式 | 選択可否 |
|---|---|---|
| 配当所得 | 総合課税 or 分離課税 | 選択できる |
| 譲渡所得(株・投信の売却益) | 分離課税のみ | 変更できない |
つまり、配当は「総合課税」に切り替えることで還付が受けられますが、
譲渡益は「分離課税」で完結しているため変更はできません。
B還付の目安(ざっくり試算)
源泉徴収された税金(配当分)は
63,916円+5,540円=69,456円。
これを総合課税にして控除を適用すると、課税所得は次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 配当所得 | 342,224円 |
| 基礎控除 | ▲480,000円 |
| iDeCo掛金控除 | ▲276,000円(月23,000円×12ヶ月) |
| 課税所得合計 | 0円 |
課税所得がゼロになるため、所得税も住民税もかかりません。
その結果、源泉徴収された約6.9万円のほぼ全額が還付される見込みです。
(わずかに端数調整や非課税限度の関係で差額が出る場合もあります)
C「譲渡益」は分離課税で還付なし(注意点)
ここで注意したいのは、譲渡益は総合課税にできないということです。
| 区分 | 税区分 | 還付の可能性 |
|---|---|---|
| 配当所得 | 総合課税(切替可能) | ◎ 還付あり |
| 譲渡益 | 分離課税(変更不可) | ✕ 還付なし |
今回の例では、譲渡益+1,844円・譲渡益税59円は、
すでに分離課税として課税が完結しているため、確定申告しても変わりません。
D配当控除はどう関わる?
「総合課税にすると配当控除がある」と聞いたことがある方も多いと思います。
ただし、配当控除は課税所得がある人の税額を減らす仕組みです。
今回のように、基礎控除とiDeCo控除で課税所得がゼロの場合は、
そもそも税金が発生しないため、配当控除は使いません。
つまり、
「配当控除は使えない」
= そもそも税金がかからない
= 結果的に最も有利な状態
です。
E扶養との関係にも注意
専業主婦が総合課税で配当を申告しても、次の範囲内であれば扶養のままです。
基礎控除+iDeCo控除の合計(約75万円)以内の所得金額
今回のケースでは、
配当342,224円 − 所得控除756,000円 = 課税所得0円
となるため、税制上も社会保険上も扶養の範囲内です。
安心して申告・還付を受けられます。
「今年の収入は?」と尋ねられた場合は、次のように答えるのが正確です。
「株や投資信託の配当などで、年間およそ34万円ほどです。
いずれも特定口座で源泉徴収されており、社会保険の扶養範囲内です。」
ポイントは、
収入は34万円ほど(実際に得た金額)
所得は0円(控除で課税されない)
という違いを説明できることです。
なお、還付金は“払いすぎた税金の戻り”なので収入ではありません。
Gまとめ
| 内容 | 結果 |
|---|---|
| 配当所得 | 総合課税に切替で還付あり(約6.9万円) |
| 譲渡益 | 分離課税のため還付なし |
| 配当控除 | 課税所得ゼロのため実質適用なし |
| 扶養への影響 | なし(所得控除範囲内) |
総合課税 × 所得控除(基礎+iDeCo)= 課税所得0
→ 源泉徴収された税金の大部分が還付される
✍️次回予告
シリーズBでは、
「含み益がある投資信託を年内に売ると損?損益通算と還付の関係を実例で解説」
をお届けします。
確定申告の季節にはまだ少し早いですが、
今年1月から本日までの投資結果を一度整理しておこうと思いました。
この時期に見直しておくことで、年末までに“戦略的に”税金を抑える行動が取れます。
専業主婦としてコツコツ投資を続けていると、
「源泉徴収で引かれた税金は戻ってくるの?」「損益通算ってどうなるの?」といった疑問が出てきます。
今回は、SBI証券と大手証券の 2つの特定口座(源泉徴収あり)の取引履歴をもとに、
実際の数字を使って「還付があるのか?」を確認してみます。
@一つ目の証券会社(SBI証券)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡損益 | +1,543円 |
| 配当所得額 | +314,829円 |
| 源泉徴収額 | 63,916円 |
譲渡益・配当益ともにプラス(利益)なので、
特定口座内の損益通算をしても還付にはなりません。
A二つ目の証券会社(大手証券)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡損益 | +301円 |
| 譲渡益税徴収額 | 59円 |
| 配当所得額 | +27,395円 |
| 配当所得税徴収額 | 5,540円 |
こちらも同様に利益のため、
源泉徴収された税金が戻る要素はありません。
B2口座を合算すると…
| 区分 | 合計金額 |
|---|---|
| 譲渡損益合計 | +1,543円+301円=+1,844円 |
| 配当所得額合計 | +314,829円+27,395円=+342,224円 |
| 源泉徴収・徴収税合計 | 63,916円+5,540円+59円=69,515円 |
全体で見ると、年間の利益は約34万円・源泉徴収税額は約6.9万円。
つまり今回のケースでは、損益通算による還付はありません。
※ただし、医療費控除や配当控除などを使えば、別の形で還付がある場合もあります。
この段階で、特定口座内の税金の計算はすでに済んでいます。
C税率の目安を確認
上場株式の配当や譲渡益には以下の税率がかかります。
| 税の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税+復興特別所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
配当金にこの税率をかけると、
342,224円 × 20.315% = 約69,600円
実際の徴収額(69,515円)とほぼ一致しており、
正しく源泉徴収されていることが分かります。
Dまとめ
2つの証券会社を合算しても、年間利益は約34万円
源泉徴収ありの特定口座なら、確定申告をしなくても税金の計算は自動的に済みます。
(確定申告をして有利になるケースもあります。)
損益通算による還付はなし
🗒次回予告👇
シリーズAでは、「総合課税で確定申告をしたら還付はどうなるのか?」を、実際の控除額を使ってシミュレーションします。
今回、米ドル建SBI債を購入するにあたり、米ドルMMFを利用しようと思っています。
米ドル建ての債券を買うときは、いったん米ドルMMFを売却して米ドル現金に戻す流れになります。
ここで気になるのが、
「円に戻していないのに、課税されるの?」
「特定口座なら自動で損益通算されるの?」
という点です。
🔹証券会社に確認したところ
特定口座で保有していれば損益通算の対象
源泉徴収あり特定口座なら、その場で税金計算まで自動処理
外貨決済でも円換算して損益を計算
つまり、「円に替えていなくても」円換算で課税されるということです。
💡ポイント整理
| 区分 | 為替差益・差損の扱い | 税区分 | 通算 |
|---|---|---|---|
米ドルMMFの 売却 | 為替差益を含む譲渡損益 | 申告分離課税(20.315%) | 特定口座で自動通算 |
外貨預り金 (外貨預金等)の 円転 | 為替差益:雑所得 為替差損:切捨て ※損失として扱われない | 総合課税 (給与などと合算) | 株・債券とは通算不可 |
✅まとめ:ポイントは3つ
特定口座なら自動で損益通算(源泉徴収ありなら、その場で税金も精算)
外貨預り金を円に戻すときは雑所得扱いで別枠課税
2024年(令和6年度)の税制改正により、
株や投資信託などの配当金・譲渡益については、所得税と住民税で同じ課税方式を選ぶ必要があるようになりました。
これまでは「所得税は総合課税にして税金を取り戻しつつ、住民税は申告不要にして扶養や非課税を維持」といった調整ができましたが、
改正後は原則としてそのような分け方はできません。
※この変更は主に上場株式や投資信託などの配当・譲渡所得が対象です。
外貨預金や雑所得などには必ずしも当てはまりません。
したがって、合計所得金額の調整(48万円以内など)を意識した戦略が、今まで以上に重要になってきます。
※旧制度の情報がネットに残っていることがあるので注意が必要です。
税金と社会保険では「扶養」の判定基準がまったく違います!
この記事では、その違いと私の優先順位を整理してみました。
補足:「投資収入」の所得金額と年収の違い
所得金額(税制上の扶養判定) → 売却益や配当から、取得費・手数料などを差し引いた後の金額 → 確定申告で使う「課税対象額」
年収(社会保険の扶養判定) → 源泉徴収前の総収入ベース → 配当や利金も含まれ、控除前の金額で判定される
具体例 株を売って100万円の利益が出ても、取得費や手数料を差し引いて「所得金額」が70万円なら、
税制上の扶養では配偶者特別控除の対象になる
※実際の扶養判定は、加入している保険制度によって異なる場合があります。年収130万円を超えても、収入の継続性や月額ベースの判断によっては扶養に留まれるケースもあります。
| 判定基準 | 税制上の扶養 | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|
| 基準額 | 合計所得金額48万円以下 | 年収130万円未満 |
| 超えた場合 | 配偶者特別控除で段階的に控除 | 扶養から外れて保険料負担が発生 |
上場株式等の譲渡益
売却総額:16,980,601円
所得金額: 164,874円(概ね経費控除後の譲渡所得)
繰越損失: 11,867円 → 損益通算により、課税対象額:153,007円
配当所得
金額:379,245円
分離課税で申告 → 総合課税との損益通算は不可ですが、住民税には影響あり
合計分離課税所得
153,007円(譲渡)+379,245円(配当)=532,252円
源泉徴収額
第一表:合計86,514円(譲渡分 35,808円・配当他 50,706円)
還付金
結果:申告納税額マイナス(−86,514円)=全額還付
証券会社から 源泉徴収税額86,514円 があらかじめ引かれていた→確定申告後1月中に税務署から還付あり
★申告分離課税で申告された譲渡益・配当の確定税額が、源泉徴収された金額より少なかったため、差額が全額還付されたためです。
住民税に関するまとめ
第二表より
住民税の配当割額控除(16,547円)と譲渡所得割額控除(11,689円)で二重課税調整
均等割(市民・県民税)+森林環境税:合計5,500円
還付予定:22,736円(過納金)→ 申請により6〜7月に自治体から還付予定(住民税についても、配当・譲渡益に課された住民税のうち一部が還付されます。)
メリット:
他の証券口座の利益や配当と損益通算でき、税金の還付や節税が可能
損失が大きい場合、翌年以降3年間に繰り越して節税効果を継続できる
複数口座での損益をまとめて管理できる
デメリット:
確定申告をすることで、配偶者控除や社会保険の扶養判定に影響する可能性
特に所得が48万円を超えると、配偶者控除の対象外
所得が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるリスク
確定申告の手間(ただしe-Taxや会計ソフトで簡略化可能)
メリット:
配偶者控除や社会保険の扶養を維持しやすい
所得としてカウントされないため、扶養の年収制限に引っかかりにくい
手続きが不要でシンプル
デメリット:
損失があっても税金の還付や節税ができない
翌年以降に利益が出ても、損失を繰り越せない
◎通常、社会保険の扶養判定は「年収130万円未満」が目安ですが、勤務時間が週20時間以上・月収8.8万円以上(年収約106万円)などの条件を満たす場合、一部の企業の健康保険組合では「106万円の壁」が適用されることがあります。
特に従業員501人以上の企業に勤務している場合や、社会保険の適用拡大対象事業所に該当する場合は、制度上扶養から外れる可能性があるため、勤務先での確認が安心です。

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