2025年11月21日

SBI証券 損益通算|還付金の計算例

特定口座・源泉徴収あり・申告分離課税の場合、
証券会社では、株の売買損益と配当金を自動で損益通算してくれます。

現時点で、今年はどれくらい還付があるのか調べるときは、

SBI証券 > 口座管理 > 取引履歴 > 譲渡益税明細
受渡日を「今年」に設定して見ると確認できます。


(例)
受渡日 / 2025年01月01日〜2025年12月31日

譲渡益税徴収額合計
--
損益金額合計
-35,726
明細数/20件
配当所得税徴収額合計
17,292
配当金額合計
85,225
明細数/18件


🔸語句の意味
  • 損益金額合計
     売買での利益 or 損失の合計。今回の例は「35,726円の損失」

  • 譲渡益税徴収額合計
     売買益が出た場合に引かれる税金。今回は売却損が出ているので「0円」

  • 配当金額合計
     受け取った配当金の合計

  • 配当所得税徴収額合計
     配当にかかって源泉徴収された税金の合計


🔸いくら還付されるの?

配当金と売却損を通算すると、今年の課税対象額はこうなります。


@通算後の課税対象額 

85,225円(配当)− 35,726円(売却損)= 49,499円

A本来かかる税金

49,499円 × 20.315% = 10,055円

Bすでに源泉徴収されている税金

17,292円(配当にかかった税金)

C還付される金額

17,292円 − 10,055円 = 7,236円

つまり、払い過ぎている7,236円が戻ってきます。


🔸還付されるタイミング

  • 年内にSBI証券で自動的に損益通算されます。

  • 翌年最初の営業日(2026年1月6日)に7,236円が口座へ振り込まれる予定です。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は不要です。


⚠️ 他の証券会社の口座と損益通算する場合は、確定申告が必要です。

posted by ミルクパンダ at 15:53| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年11月19日

SBG社債、税金面で見送りも長期利息を考えると迷い中

ソフトバンクG社債(ホークスボンド)購入のため、
保有している SBIホールディングス社債 を売却して資金を作ろうとしました。

しかし、売却単価が予想以上に低く 6,120円の損失 が確定することが分かり、
さらに、税務面では損失を作っても 節税メリットはゼロ でした。


1.総合課税で申告予定、課税所得はゼロ

  • 専業主婦で今年の収入は配当所得と譲渡所得のみ

  • 控除が大きく

    ・基礎控除:95万円(2025年分、見込み)

    ・iDeCo控除:27.6万円

    ・合計:122.6万円

今年の配当+譲渡益は控除額を超えず、課税所得はゼロ になります。

よって、確定申告により

  • 所得税 → 0円

  • 住民税 → 0円

  • 配当の源泉徴収税 → 全額還付(損があってもなくても同じ)

になります。


2.譲渡損益と配当は別枠

  • 配当 → 総合課税

  • 譲渡損益 → 分離課税

※配当は総合課税または分離課税を選択可能です。

総合課税を選ぶと、譲渡損を配当と通算することはできません
つまり、損失を作っても配当の還付額は変わりません。


3.損を作ってもお金が減るだけ

今年の譲渡益(A証券+B証券) +1,844円 に対し、
−6,120円の損失を作ると −4,276円

課税所得がゼロの私には、税務上のメリットはなく、損だけが発生 します。


4.結論

  • 売却損を作ってまではSBG社債を買わない

  • 税金面のメリットはゼロ

  • そのため、購入は見送る予定です



5. 長期利息を考えれば購入もアリ

しかしながら、
SBG社債は利率3.8%程度、期間7年。
例えば100万円購入すると、7年間で得られる利息は約26万円(税引前)です。

短期の損失6,120円に目を奪われるより、長期の利息をトータルで考えれば購入も十分合理的。
考える時間はあまりありませんが、正直、迷いながらも検討中です。


posted by ミルクパンダ at 16:45| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年10月27日

投資B|特定口座の投信を今売ると損?確定申告しても還付されない理由

配当の還付について理解できたところで、次に気になるのは

「利益が出ている特定口座の投資信託を今売るとどうなるか」 です。

私の保有している特定口座の投信には評価益が約37万円あります。

一見「売ってもいいかな」と思いがちですが、

売却すると 申告分離課税(約20.315%)の税金がかかり、総合課税での還付とは通算できません。

今回は、なぜ「今年は売却せず保有を続ける」が正解なのか、iDeCo控除との関係も含めて整理します。


1.基本を押さえる


区分税の扱い備考
配当総合課税または分離課税を選択可能
総合課税を選ぶと
iDeCo控除や配当控除の恩恵あり
譲渡益(売却益)原則「申告分離課税」=特定口座内で課税完結
確定申告は不要、
申告しても税金は戻らない
譲渡損(売却損)分離課税内でのみ損益通算・3年繰越可能総合課税とは通算できない

🔸ポイント

  • 総合課税と分離課税は 別の箱。混ざることはありません。

  • 配当は総合課税にできますが、譲渡益や譲渡損は分離課税で完結します。


2.よくある誤解:「配当を総合課税にしたら、損も戻る?」

→ 戻りません。

  • 譲渡益:すでに源泉徴収で課税済み(完了)
  • 譲渡損:総合課税では取り戻せない(通算できない)
つまり、配当だけ総合課税で申告しても、譲渡損を合わせて還付を受けることはできません。


3.損失が確定したときは「分離課税」でチャンスに

損失を確定(売却)すると、同じ分離課税の枠内で 「損益通算」「3年繰越」 が可能です。

  • 他の株や投信の譲渡益(同じ年・同じ分離課税の範囲)と相殺できる

  • 控除しきれない損失は翌年以降3年間繰越せる(確定申告が必要)

💡結論

「利益が出ているときに売る」よりも、

「損が出たときに売る(損出し)」方が税制上有利な場合があります。

 ※同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)では、
その口座内で譲渡益と譲渡損が自動的に損益通算され、

年末の最終損益に基づいて源泉徴収が行われます。

 ただし、別の証券会社の特定口座との間で損益通算を行う場合は、
確定申告が必要になります。


4.iDeCo控除との関係

  • iDeCoの掛金控除は総合課税の所得から差し引く仕組みのため、
    分離課税である株や投信の譲渡益には直接影響しない。


年のタイプ税制の使い方効果
総合課税で配当還付を狙う年iDeCo控除+配当控除で還付を受ける控除の効果が最大限に効く
分離課税で損益通算を使う年iDeCo控除の効果は限定的損出し・繰越で節税

🔸ポイント

  • 「iDeCo控除を活かす年」と「損益通算を使う年」は同時に最大化できません。

    年ごとにどちらを優先するか考えるのがコツです。


5.賢い判断の方向性(特定口座で評価益がある場合)


状況おすすめの方針ポイント
配当中心・譲渡益が出ている年(今年のようなケース)売却せず保有、総合課税+iDeCo控除で還付を受ける利益を確定させず、源泉徴収分の還付を最大化
相場下落で他の資産に譲渡損が出た年評価益のある特定口座の投資信託を売却して、譲渡損と損益通算(残りは翌年以降に繰越)譲渡損は総合課税では救済されない。分離課税内でのみ通算可能
iDeCoを継続しつつ税負担を抑えたい年ごとに「配当還付年」と「損益通算年」を切り替える総合課税所得がある年にiDeCo控除の効果が最大



6.結論(今年の判断と方針)

内容結論
今年は売却しない判断✅ 賢明(税金の支払いを回避)
譲渡益の課税方法分離課税(変更不可)
譲渡損の扱い総合課税では救済されない
還付の有無譲渡益部分は還付なし・配当部分のみ還付あり
iDeCo控除総合課税の所得がある年で最大効果


まとめのひとこと

還付を受けたい年は「売らない」ことが正解。

総合課税と分離課税を上手に使い分けながら、

iDeCo控除や損益通算をうまく活かせば、税負担を最小限にできます。


※本記事は一般的な税制の仕組みをもとにした整理です。
実際の申告内容は所得状況や控除の有無により異なる場合があります。

posted by ミルクパンダ at 17:05| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年10月25日

専業主婦の投資A|総合課税に切り替えると還付あり?配当控除との関係も解説

前回の記事では、
2つの証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を合算した結果、

年間トータルで約34万円の利益となり、損益通算による還付はなかったことを確認しました。

今回はその続きとして、確定申告(総合課税)を選んだ場合にどうなるかを見ていきます。

同じように“配当金の税金って戻るの?”と感じている方に向けて、実例で解説します。


@前回の振り返り

SBI証券と大手証券の2つの口座を合算した結果は次の通りでした。

区分合計金額
譲渡損益合計+1,844円
配当所得合計+342,224円
源泉徴収税額合計69,515円

どちらも利益のため、特定口座内で損益通算しても還付はありません。
ここまでは「源泉徴収あり特定口座」で完結しています。


A総合課税を選んだら

ここで大事なのは、総合課税にできるのは配当所得のみという点です。

区分課税方式選択可否
配当所得総合課税 or 分離課税選択できる
譲渡所得(株・投信の売却益)分離課税のみ変更できない

つまり、配当は「総合課税」に切り替えることで還付が受けられますが、

譲渡益は「分離課税」で完結しているため変更はできません。


B還付の目安(ざっくり試算)

源泉徴収された税金(配当分)は
63,916円+5,540円=69,456円

これを総合課税にして控除を適用すると、課税所得は次のようになります。

項目金額
配当所得342,224円
基礎控除▲480,000円
iDeCo掛金控除▲276,000円(月23,000円×12ヶ月)
課税所得合計0円

課税所得がゼロになるため、所得税も住民税もかかりません。

その結果、源泉徴収された約6.9万円のほぼ全額が還付される見込みです。
(わずかに端数調整や非課税限度の関係で差額が出る場合もあります)


C「譲渡益」は分離課税で還付なし(注意点)

ここで注意したいのは、譲渡益は総合課税にできないということです。


区分税区分還付の可能性
配当所得総合課税(切替可能)◎ 還付あり
譲渡益分離課税(変更不可)✕ 還付なし

今回の例では、譲渡益+1,844円・譲渡益税59円は、
すでに分離課税として課税が完結しているため、確定申告しても変わりません。


D配当控除はどう関わる?

「総合課税にすると配当控除がある」と聞いたことがある方も多いと思います。
ただし、配当控除は課税所得がある人の税額を減らす仕組みです。

今回のように、基礎控除とiDeCo控除で課税所得がゼロの場合は、
そもそも税金が発生しないため、配当控除は使いません。

つまり、

  「配当控除は使えない」
 = そもそも税金がかからない
 = 結果的に最も有利な状態

です。


E扶養との関係にも注意

専業主婦が総合課税で配当を申告しても、次の範囲内であれば扶養のままです。

  基礎控除+iDeCo控除の合計(約75万円)以内の所得金額

今回のケースでは、
配当342,224円 − 所得控除756,000円 = 課税所得0円

となるため、税制上も社会保険上も扶養の範囲内です。
安心して申告・還付を受けられます。



F「収入いくら?」と聞かれたら

社会保険の確認などで

「今年の収入は?」と尋ねられた場合は、次のように答えるのが正確です。

  「株や投資信託の配当などで、年間およそ34万円ほどです。
  いずれも特定口座で源泉徴収されており、社会保険の扶養範囲内です。」

ポイントは、

  • 収入は34万円ほど(実際に得た金額)

  • 所得は0円(控除で課税されない)
    という違いを説明できることです。

なお、還付金は“払いすぎた税金の戻り”なので収入ではありません。


Gまとめ

内容結果
配当所得総合課税に切替で還付あり(約6.9万円)
譲渡益分離課税のため還付なし
配当控除課税所得ゼロのため実質適用なし
扶養への影響なし(所得控除範囲内)

総合課税 × 所得控除(基礎+iDeCo)= 課税所得0
→ 源泉徴収された税金の大部分が還付される


💡つまり、専業主婦で所得控除が大きい人は
「総合課税で申告」するだけで、源泉徴収分がそのまま戻ります。


✍️次回予告

シリーズBでは、
「含み益がある投資信託を年内に売ると損?損益通算と還付の関係を実例で解説」
をお届けします。

posted by ミルクパンダ at 17:38| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年10月24日

専業主婦の投資@|2つの特定口座の損益を合算!税金は戻る?実際の損益を公開

確定申告の季節にはまだ少し早いですが、
今年1月から本日までの投資結果を一度整理しておこうと思いました。

この時期に見直しておくことで、年末までに“戦略的に”税金を抑える行動が取れます。

専業主婦としてコツコツ投資を続けていると、
「源泉徴収で引かれた税金は戻ってくるの?」「損益通算ってどうなるの?」といった疑問が出てきます。

今回は、SBI証券と大手証券の 2つの特定口座(源泉徴収あり)の取引履歴をもとに、
実際の数字を使って「還付があるのか?」を確認してみます。


@一つ目の証券会社(SBI証券)

項目金額
譲渡損益+1,543円
配当所得額+314,829円
源泉徴収額63,916円

譲渡益・配当益ともにプラス(利益)なので、
特定口座内の損益通算をしても還付にはなりません。


A二つ目の証券会社(大手証券)

項目金額
譲渡損益+301円
譲渡益税徴収額59円
配当所得額+27,395円
配当所得税徴収額5,540円

こちらも同様に利益のため、
源泉徴収された税金が戻る要素はありません。

※どちらの項目も実際証券会社で使われている言葉を記載しています。

B2口座を合算すると…

区分合計金額
譲渡損益合計+1,543円+301円=+1,844円
配当所得額合計+314,829円+27,395円=+342,224円
源泉徴収・徴収税合計63,916円+5,540円+59円=69,515円

全体で見ると、年間の利益は約34万円・源泉徴収税額は約6.9万円

つまり今回のケースでは、損益通算による還付はありません。
※ただし、医療費控除や配当控除などを使えば、別の形で還付がある場合もあります。

この段階で、特定口座内の税金の計算はすでに済んでいます。


C税率の目安を確認

上場株式の配当や譲渡益には以下の税率がかかります。

税の種類税率
所得税+復興特別所得税15.315%
住民税5%
合計20.315%

配当金にこの税率をかけると、
342,224円 × 20.315% = 約69,600円

実際の徴収額(69,515円)とほぼ一致しており、
正しく源泉徴収されていることが分かります。


Dまとめ

  • 2つの証券会社を合算しても、年間利益は約34万円

  • 源泉徴収ありの特定口座なら、確定申告をしなくても税金の計算は自動的に済みます。
    (確定申告をして有利になるケースもあります。)

  • 損益通算による還付はなし

もちろん、金額や還付の有無は投資額や所得によって変わります。
この記事では、あくまで一例として参考にしてみてください。

🗒次回予告👇

シリーズAでは、「総合課税で確定申告をしたら還付はどうなるのか?」を、実際の控除額を使ってシミュレーションします。

posted by ミルクパンダ at 11:35| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年10月20日

米ドルMMFを売却したときの税金は?

今回、米ドル建SBI債を購入するにあたり、米ドルMMFを利用しようと思っています。

米ドル建ての債券を買うときは、いったん米ドルMMFを売却して米ドル現金に戻す流れになります。

ここで気になるのが、

 「円に戻していないのに、課税されるの?」
 「特定口座なら自動で損益通算されるの?」

という点です。


🔹証券会社に確認したところ

  • 特定口座で保有していれば損益通算の対象

  • 源泉徴収あり特定口座なら、その場で税金計算まで自動処理

  • 外貨決済でも円換算して損益を計算

つまり、「円に替えていなくても」円換算で課税されるということです。


💡ポイント整理

外貨預かり金の円転と比較してみました
区分為替差益・差損の扱い税区分通算
米ドルMMFの
売却
為替差益を含む譲渡損益
申告分離課税(20.315%)
特定口座で自動通算
外貨預り金
(外貨預金等)
円転
為替差益:雑所得
為替差損:切捨て
 ※損失として扱われない

総合課税
(給与などと合算)


株・債券とは通算不可



✅まとめ:ポイントは3つ

  1. 外貨決済でも円換算で課税対象
  2. 特定口座なら自動で損益通算(源泉徴収ありなら、その場で税金も精算)

  3. 外貨預り金を円に戻すときは雑所得扱いで別枠課税



📃ひとことメモ

MMFの売却は「投資商品の譲渡」なので、株や債券と同じ扱いになります。

一方で、外貨を円に替えるのは「為替取引」として扱われるため、課税の仕組みが異なります。

ルールを理解しておくと、より安心して外貨投資を続けられます。

特定口座をうまく活用して、スムーズに運用していきたいですね。

posted by ミルクパンダ at 16:05| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年08月28日

再掲載:住民税の課税方式について一部修正「専業主婦が実践!税金を取り戻すための確定申告&投資戦略

今日は確定申告と税金対策について専業主婦の目線から書いてみたいと思います。
確定申告はまだ先のイメージですが、税金対策は“今”から準備するのが大事。
年末に慌てないためにも、今のうちに戦略を立てておくことで、賢く利益を残すことができます。
お金を残すには、情報と戦略がすべて!税金対策は一生のテーマですね。


これまでの私の投資スタイル
 証券会社A・Bの2口座を使って、これまではA口座の赤字や繰越損失を活かして、特定口座(徴収あり)で分離課税で確定申告→損益通算という流れで節税してきました。この「損益通算」は、赤字をうまく使って税金を抑えるための、大事なテクニックですね。


今年は状況が変わりました
 今年は今のところ、A・Bともに黒字!繰越損失も昨年で使い切り、もうありません。
 専業主婦で他に収入がない私にとっては、基礎控除(48万円)+iDeCoの控除を使えば、総合課税で申告した方が有利になる可能性が高いのです。


なぜ総合課税に切り替えるのか?
 • 課税所得が0円になる可能性が高い
  → 所得控除(基礎控除48万円+iDeCo)を使えば、源泉徴収された税金が全額戻ってくるかも!

 • 損益通算の必要がない
  → 赤字がないなら、分離課税で申告する意味はあまりない

 • 扶養判定への影響を避けたい
  → 配偶者控除は「合計所得金額48万円」が目安
   もし超えても、配偶者特別控除で段階的に控除を受けることができます


「合計所得金額」とは
 これは、税引前・控除前の譲渡益・配当金などの合計額のこと
 確定申告をすると、これが「合計所得金額」に含まれるので扶養判定にも影響します


★★★今年の私の戦略★★★

 • 総合課税で確定申告 → 所得控除をフル活用して課税所得をゼロに

 • 譲渡益が出る場合は「損出し」で調整 → 利益を抑えて合計所得金額48万円以下をキープ
  超えても段階的に配偶者特別控除が受けられるので慌てない

 • 住民税は「申告不要制度」を選択 → 住民税の課税を回避して、扶養に影響しないように


❗️【重要】住民税の課税方式の変更に注意

2024年(令和6年度)の税制改正により、
株や投資信託などの配当金・譲渡益については、所得税と住民税で同じ課税方式を選ぶ必要があるようになりました。

これまでは「所得税は総合課税にして税金を取り戻しつつ、住民税は申告不要にして扶養や非課税を維持」といった調整ができましたが、
改正後は原則としてそのような分け方はできません。

※この変更は主に上場株式や投資信託などの配当・譲渡所得が対象です。
外貨預金や雑所得などには必ずしも当てはまりません。

したがって、合計所得金額の調整(48万円以内など)を意識した戦略が、今まで以上に重要になってきます。

※旧制度の情報がネットに残っていることがあるので注意が必要です。



★特定口座(徴収あり)を利用している場合、証券会社が自動的に税金を引いてくれますが、その場合は確定申告をしない限り、過剰に支払った税金を取り戻すことができません。総合課税を選択すれば、iDeCoの控除などを活用して課税所得をゼロにでき、場合によっては税金が戻ってくることもあるため、税金を取り戻すためには確定申告をすることが重要です。


こうした節税の仕組みを知るだけで、見える景色が変わってきますね。
次回は「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」について触れてみたいと思います。

posted by ミルクパンダ at 17:55| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年08月08日

専業主婦の投資収入と確定申告:年収130万円未満をキープする理由と扶養の考え方

昨日の記事「専業主婦が実践!税金を取り戻すための確定申告&投資戦略」の続きです。

税金と社会保険では「扶養」の判定基準がまったく違います!

この記事では、その違いと私の優先順位を整理してみました。

※「税制上の扶養」は所得税の控除対象を指し、「税金の扶養」と表現されることもあります。

確定申告を考えると、「扶養から外れたらどうしよう…」と不安になりますよね。
でも実は、税金と社会保険では扶養の判定基準がまったく違うんです。


税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)

 ・合計所得金額48万円以下が目安

 ・超えても配偶者特別控除で段階的に控除が受けられる(最大133万円まで)

 ・控除額が減るだけで、いきなり「損!」というわけではない


社会保険の扶養(健康保険・年金)

 ・ 一般的には、年間130万円未満かつ月額108,334円未満が条件(これは130万円÷12ヶ月)
  ※社会保険の扶養判定は、加入している保険制度や自治体によって運用が異なることがあります。
   年収130万円を一時的に超えても「継続性がない」と判断される場合、扶養に留まれることも
   あります。

 ・超えると扶養から外れて、自分で保険料を支払う必要が出てくる

 ・年間数十万円の負担になることもあるので、家計への影響は大きい


補足:年収130万円未満でも扶養を外れることがある?
 ※ この記事は「専業主婦の投資収入」を中心に書いていますが、パート勤務など給与収入がある方は、別の基準で社会保険の加入対象になる可能性があります。

たとえば、以下の条件をすべて満たすと、年収が130万円未満でも社会保険への強制加入となり、扶養から外れるケースがあります:

 • 週の所定労働時間が20時間以上
 • 月収が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
 • 雇用期間が2ヶ月以上と見込まれる
 • 学生でない
 • 従業員数51人以上の企業に勤務(2024年10月以降は対象拡大)

このような場合、金額だけでなく「働き方」や「雇用形態」も扶養判定に影響するため、パート勤務の方は特に注意が必要です。

一方、私のように投資収入が中心の場合は、これらの勤務条件には該当しないため、基本的には「年収130万円未満かどうか」で判定されることが多く、概ね問題はありません。ただし、収入の内容や継続性によっては扶養から外れる可能性もあるため、油断は禁物です。

また、加入している健康保険組合によっては、独自の基準や運用ルールがあるため、詳細は事前に確認しておくと安心です。


★★私の優先順位は「社会保険の扶養」★★

補足:「投資収入」の所得金額と年収の違い

  • 所得金額(税制上の扶養判定) → 売却益や配当から、取得費・手数料などを差し引いた後の金額  → 確定申告で使う「課税対象額」

  • 年収(社会保険の扶養判定)  → 源泉徴収前の総収入ベース  → 配当や利金も含まれ、控除前の金額で判定される

具体例 株を売って100万円の利益が出ても、取得費や手数料を差し引いて「所得金額」が70万円なら、

  • 税制上の扶養では配偶者特別控除の対象になる

  • 社会保険では「年収130万円未満かどうか」で判定されるため、概ね問題はないが、収入の内容や継続性によっては扶養から外れる可能性もある。

  ※実際の扶養判定は、加入している保険制度によって異なる場合があります。年収130万円を超えても、収入の継続性や月額ベースの判断によっては扶養に留まれるケースもあります。


 ★私は専業主婦として、投資の利益が主な収入源です。確定申告をすると「合計所得金額」が48万円を超えることもありますが、社会保険の扶養を守ることの方がずっと大事だと考えています。
  • 年収130万円未満をキープすることを最優先
  • 税制上の控除は多少減っても、配偶者特別控除があるのでOK
  • 社会保険の扶養から外れると、保険料負担が一気に増えるので要注意!

まとめ

税制上の扶養は「控除額の調整」、社会保険の扶養は「保険料の有無」に直結します。

判定基準税制上の扶養社会保険の扶養
基準額合計所得金額48万円以下年収130万円未満
超えた場合配偶者特別控除で段階的に控除扶養から外れて保険料負担が発生


★基準を超えた場合、税制上の扶養は「控除額が減るだけ」で済むが、
社会保険の扶養は「保険料負担が発生」するため影響が大きい!

「どちらの扶養を守りたいか」を明確にしておくと、安心して調整ができます。
私は、今年も社会保険の扶養を守るため、年収130万円未満を意識して調整する予定です。

posted by ミルクパンダ at 14:00| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年06月30日

【2024年分・実例あり】債券&投信の譲渡益・利金で確定申告!損益通算と還付金の計算を公開

令和6年(2024年)分の確定申告書(A証券会社・黒字と、B証券会社・赤字を保有)

第三表分離課税用
 収入
  分離課税
   上場株式等の譲渡   16,980,601
   上場株式等の配当等     379,245
 所得
  分離課税
   上場株式等の譲渡      164,874
   上場株式等の配当等     379,245
 税金の計算
  総合課税の合計額           0
  所得から差し引かれる金額 756,000
 その他
  株式等
   本年分の73,74から差し引く繰越損失額 11,867
 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
  上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額 35,808

第一表
 収入金額              0
 所得金額              0
 所得から差し引かれる金額
  小規模企業共済等掛金控除 276,000
  基礎控除         480,000
  合計           756,000
 税金の計算
  源泉徴収税額         86,514
  申告納税額           -86,514
  還付される税金        86,514
 その他
  公的年金等以外の合計所得金額 544,119
  雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額 35,808
   →A証券会社の譲渡益に対して源泉徴収された所得税額

第二表
 住民税・事業税に関する事項
  住民税
   配当割額控除額      16,547
   株式等譲渡所得割額控除額 11,689


所得・税額のまとめ

第三表、第一表より
  • 上場株式等の譲渡益

    • 売却総額:16,980,601円

    • 所得金額:   164,874円(概ね経費控除後の譲渡所得)

    • 繰越損失:        11,867円 → 損益通算により、課税対象額:153,007円

  • 配当所得

    • 金額:379,245円

    • 分離課税で申告 → 総合課税との損益通算は不可ですが、住民税には影響あり

  • 合計分離課税所得

    • 153,007円(譲渡)+379,245円(配当)=532,252円

  • 源泉徴収額

    • 第一表:合計86,514円(譲渡分 35,808円・配当他 50,706円)

  • 還付金

    • 結果:申告納税額マイナス(−86,514円)=全額還付

    • 証券会社から 源泉徴収税額86,514円 があらかじめ引かれていた→確定申告後1月中に税務署から還付あり

★申告分離課税で申告された譲渡益・配当の確定税額が、源泉徴収された金額より少なかったため、差額が全額還付されたためです。

★令和6年は上場株式等の譲渡と配当による分離課税所得が合計54万でしたが、損益通算により、結果的に課税される所得税は0円となりました(譲渡・配当は分離課税で申告したため、基礎控除やiDeCo控除は直接適用されません)。

住民税に関するまとめ

第二表より 

  • 住民税の配当割額控除(16,547円)譲渡所得割額控除(11,689円)で二重課税調整

  • 均等割(市民・県民税)+森林環境税:合計5,500円

  • 還付予定:22,736円(過納金)→ 申請により6〜7月に自治体から還付予定(住民税についても、配当・譲渡益に課された住民税のうち一部が還付されます。)

posted by ミルクパンダ at 18:40| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年06月26日

確定申告したら扶養から外れる?専業主婦と株・配当の話

(昨日の「専業主婦がNISAや株の利益を出したら扶養に影響する?」の続きです)

源泉徴収ありの特定口座で申告しない場合:所得とみなされず、扶養に影響しにくい
確定申告した場合その利益が「譲渡所得(申告分離課税)」として扱われ、健康保険の被扶養者認定は、収入の種類・額・継続性などを総合的に見て判断されることがある
★確定申告をして所得が130万円を超えると、社会保険料の自己負担が発生する可能性があるということです。


所得48万円超で確定申告した場合の影響

税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)所得が48万円を超えると配偶者控除の対象外になります。→ ただし、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。

社会保険上の扶養(健康保険・年金)所得が48万円を超えた場合でも、年収130万円未満であれば原則として扶養に入れます。→ ただし、確定申告をしたことで「継続的な収入」と判断されると、扶養から外れる可能性が高まります
★確定申告をすると、源泉徴収で完結していた利益が「申告された所得」として明示されるため、扶養判定に使われる可能性が高くなります。
★社会保険の扶養認定は年収130万円未満が一応の基準ですが、確定申告で『所得』として130万円を超えると、実際の扶養判定に影響するケースもあります(保険者によって運用差あり)。


損益通算や繰越控除を目的とした申告でも影響あり

★損益通算のための申告であっても、記載された利益部分が収入と見なされ、扶養判定時に参照される場合があります

@確定申告する場合(損益通算・繰越控除を活用)

メリット:

  • 他の証券口座の利益や配当と損益通算でき、税金の還付や節税が可能

  • 損失が大きい場合、翌年以降3年間に繰り越して節税効果を継続できる

  • 複数口座での損益をまとめて管理できる

デメリット:

  • 確定申告をすることで、配偶者控除や社会保険の扶養判定に影響する可能性

    • 特に所得が48万円を超えると、配偶者控除の対象外

    • 所得が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるリスク

  • 確定申告の手間(ただしe-Taxや会計ソフトで簡略化可能)

A確定申告しない場合(損益通算・繰越控除を放棄)

メリット:

  • 配偶者控除や社会保険の扶養を維持しやすい

  • 所得としてカウントされないため、扶養の年収制限に引っかかりにくい

  • 手続きが不要でシンプル

デメリット:

  • 損失があっても税金の還付や節税ができない

  • 翌年以降に利益が出ても、損失を繰り越せない

  • 複数口座で損益通算できず、税負担が増える可能性

補足:「106万円の壁」にも注意

◎通常、社会保険の扶養判定は「年収130万円未満」が目安ですが、勤務時間が週20時間以上・月収8.8万円以上(年収約106万円)などの条件を満たす場合、一部の企業の健康保険組合では「106万円の壁」が適用されることがあります。 

特に従業員501人以上の企業に勤務している場合や、社会保険の適用拡大対象事業所に該当する場合は、制度上扶養から外れる可能性があるため、勤務先での確認が安心です。

posted by ミルクパンダ at 14:46| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする