「株の配当金、引かれっぱなしでもったいないな…」と思ったことはありませんか?
実は、確定申告で**「総合課税」**を選ぶと、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません。
今回は、私が確定申告で所得税で約6.6万円、住民税で約2.1万円の還付になる見込みのケースと、
専業主婦なら絶対に知っておきたい**「扶養の落とし穴」**をまとめました。
🌸今回の私のケース(ざっくり解説)
2025年・2026年分の所得税では、
基礎控除は、所得が低い場合に最大95万円となる特例が適用されています。
(※住民税の基礎控除は従来どおりです)
この特例により、配当所得を総合課税で申告すると、
控除がより効きやすくなっています。
こうした制度を踏まえたうえで、
今回の私の2025年分の確定申告の内容は次のとおりです。
株の売却益: ほぼゼロ
配当金: 約43万円
控除(iDeCo+基礎控除など): 約123万円
ここでポイントなのは、**「配当金よりも、控除(引いてもらえる枠)の方が多い」**という点です。
総合課税にするとどうなる?
計算: 配当43万円 − 控除123万円 = 課税所得 0円
結果: 本来払う税金は 0円
還付: すでに源泉徴収されていた所得税(約6.6万円)がほぼ全額戻る!
もし「申告分離課税(何もしない状態)」のままだと、この6.6万円は引かれたきりで戻ってきません。
この差は大きいです。
🏠住民税の還付について
所得税とは別に、住民税の還付もあります。
確定申告の内容が自治体に連携されたあと、6月ごろに自治体から還付金のお知らせが届く仕組みです。
私の場合は、
配当割・譲渡割として源泉徴収されていた住民税 約21,700円が還付される予定です。
※還付の時期や方法は自治体によって異なります。
⚖️「総合課税」と「分離課税」どちらがいい?
「配当金」と「控除(基礎控除最大で95万円+iDeCoなど)」を比べて、
控除の方が多ければ、総合課税を検討する価値アリです!
⚠️[重要]専業主婦が必ずチェックすべき「扶養」の壁
「税金が戻るなら今すぐやりたい!」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!
専業主婦(扶養内)の方は、**「夫の扶養」**から外れないかどうかのチェックが最優先です。
配当を総合課税で申告すると、その分はあなたの**「立派な所得」**としてカウントされます。
その結果、以下のリスクが発生するかもしれません。
1.社会保険の扶養を外れる(一番怖い!)
健康保険組合によっては、申告した配当所得を「収入」とみなします。
「130万円の壁」を超えてしまうと、
自分で健康保険や年金を払うことになり、還付金以上の大赤字になる可能性があります。
⚠️ ここが落とし穴!
健康保険の扶養判定は、配当を「収入に含めるかどうか」が組合によって大きく異なります。
申告しても扶養のままでいられるケース(配当を収入にカウントしない組合)
配当を収入に含めて判定されるケース
(配当+パート代などの合計が130万円を超えると扶養外れになる組合)
「いくらまでなら大丈夫か」の基準は組合ごとに違います。
損をしないために、必ず加入している健康保険組合のルールを確認してください。
2.夫の税金が増える
あなたの所得が増えることで、夫が受けている「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の枠から外れ、
夫の税負担が増えてしまうことがあります。
3.住民税や国保への影響
所得税は戻ってきても、翌年の住民税が上がったり、
自治体のサービス(保育料など)の判定に影響したりすることがあります。
📝まとめ:迷った時の判断基準
専業主婦の方が「総合課税」を選択して、損をしないための目安:
所得の合計が58万円以下なら…
夫の「配偶者控除」を満額受けつつ、還付を受けられる可能性あり!
※この58万円は「配偶者控除の判定に使われる合計所得金額」であり、
配当控除を引く前の金額で判定されます。
配当が「130万円」を超えないなら…
社会保険の扶養もキープできる可能性あり!(※組合のルールは要確認)夫の会社の「家族手当」に注意!
1円でも所得を申告すると手当が止まる会社もあります。
結論
よく分からない、リスクを取りたくない!という方は、
**「申告分離課税(特定口座・源泉徴収あり)のまま」**が一番の守りです。
でも、私のように「控除の枠がたっぷり余っている」なら、
確定申告はとってもお得なボーナスになります🌸
※扶養の扱いは、加入している健康保険組合や会社の規定によって異なります。
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