2026年01月15日

【実録】専業主婦が確定申告|配当で還付予定。でも扶養には注意!

「株の配当金、引かれっぱなしでもったいないな…」と思ったことはありませんか?
実は、確定申告で**「総合課税」**を選ぶと、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません。

今回は、私が確定申告で所得税で約6.6万円、住民税で約2.1万円の還付になる見込みのケースと、
専業主婦なら絶対に知っておきたい**「扶養の落とし穴」**をまとめました。


🌸今回の私のケース(ざっくり解説)

2025年・2026年分の所得税では、
基礎控除は、所得が低い場合に最大95万円となる特例が適用されています。
(※住民税の基礎控除は従来どおりです)

この特例により、配当所得を総合課税で申告すると、
控除がより効きやすくなっています。

こうした制度を踏まえたうえで、
今回の私の2025年分の確定申告の内容は次のとおりです。

  • 株の売却益: ほぼゼロ

  • 配当金: 約43万円

  • 控除(iDeCo+基礎控除など): 約123万円

ここでポイントなのは、**「配当金よりも、控除(引いてもらえる枠)の方が多い」**という点です。


総合課税にするとどうなる?

  1. 計算: 配当43万円 − 控除123万円 = 課税所得 0円

  2. 結果: 本来払う税金は 0円

  3. 還付: すでに源泉徴収されていた所得税(約6.6万円)がほぼ全額戻る!

もし「申告分離課税(何もしない状態)」のままだと、この6.6万円は引かれたきりで戻ってきません。
この差は大きいです。


🏠住民税の還付について

所得税とは別に、住民税の還付もあります。
確定申告の内容が自治体に連携されたあと、6月ごろに自治体から還付金のお知らせが届く仕組みです。

私の場合は、
配当割・譲渡割として源泉徴収されていた住民税 約21,700円が還付される予定です。

※還付の時期や方法は自治体によって異なります。


⚖️「総合課税」と「分離課税」どちらがいい?

「配当金」と「控除(基礎控除最大で95万円+iDeCoなど)」を比べて、
控除の方が多ければ、総合課税を検討する価値アリです!


⚠️[重要]専業主婦が必ずチェックすべき「扶養」の壁

「税金が戻るなら今すぐやりたい!」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!
専業主婦(扶養内)の方は、**「夫の扶養」**から外れないかどうかのチェックが最優先です。

配当を総合課税で申告すると、その分はあなたの**「立派な所得」**としてカウントされます。
その結果、以下のリスクが発生するかもしれません。


 1.社会保険の扶養を外れる(一番怖い!)

 健康保険組合によっては、申告した配当所得を「収入」とみなします。
 「130万円の壁」を超えてしまうと、
 自分で健康保険や年金を払うことになり、還付金以上の大赤字になる可能性があります。

 ⚠️ ここが落とし穴!
 健康保険の扶養判定は、配当を「収入に含めるかどうか」が組合によって大きく異なります。

  • 申告しても扶養のままでいられるケース(配当を収入にカウントしない組合)

  • 配当を収入に含めて判定されるケース
           (配当+パート代などの合計が130万円を超えると扶養外れになる組合)

 「いくらまでなら大丈夫か」の基準は組合ごとに違います。
 損をしないために、必ず加入している健康保険組合のルールを確認してください。


 2.夫の税金が増える

 あなたの所得が増えることで、夫が受けている「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の枠から外れ、
 夫の税負担が増えてしまうことがあります。


 3.住民税や国保への影響

 所得税は戻ってきても、翌年の住民税が上がったり、
 自治体のサービス(保育料など)の判定に影響したりすることがあります。


📝まとめ:迷った時の判断基準

専業主婦の方が「総合課税」を選択して、損をしないための目安:

  • 所得の合計が58万円以下なら…
     夫の「配偶者控除」を満額受けつつ、還付を受けられる可能性あり!
      ※この58万円は「配偶者控除の判定に使われる合計所得金額」であり、
      配当控除を引く前の金額で判定されます。

  • 配当が「130万円」を超えないなら…
     社会保険の扶養もキープできる可能性あり!(※組合のルールは要確認)

  • 夫の会社の「家族手当」に注意!
     1円でも所得を申告すると手当が止まる会社もあります。

結論

よく分からない、リスクを取りたくない!という方は、
**「申告分離課税(特定口座・源泉徴収あり)のまま」**が一番の守りです。

でも、私のように「控除の枠がたっぷり余っている」なら、
確定申告はとってもお得なボーナスになります🌸

※扶養の扱いは、加入している健康保険組合や会社の規定によって異なります。

posted by ミルクパンダ at 17:17| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする