2025年08月28日

再掲載:住民税の課税方式について一部修正「専業主婦が実践!税金を取り戻すための確定申告&投資戦略

今日は確定申告と税金対策について専業主婦の目線から書いてみたいと思います。
確定申告はまだ先のイメージですが、税金対策は“今”から準備するのが大事。
年末に慌てないためにも、今のうちに戦略を立てておくことで、賢く利益を残すことができます。
お金を残すには、情報と戦略がすべて!税金対策は一生のテーマですね。


これまでの私の投資スタイル
 証券会社A・Bの2口座を使って、これまではA口座の赤字や繰越損失を活かして、特定口座(徴収あり)で分離課税で確定申告→損益通算という流れで節税してきました。この「損益通算」は、赤字をうまく使って税金を抑えるための、大事なテクニックですね。


今年は状況が変わりました
 今年は今のところ、A・Bともに黒字!繰越損失も昨年で使い切り、もうありません。
 専業主婦で他に収入がない私にとっては、基礎控除(48万円)+iDeCoの控除を使えば、総合課税で申告した方が有利になる可能性が高いのです。


なぜ総合課税に切り替えるのか?
 • 課税所得が0円になる可能性が高い
  → 所得控除(基礎控除48万円+iDeCo)を使えば、源泉徴収された税金が全額戻ってくるかも!

 • 損益通算の必要がない
  → 赤字がないなら、分離課税で申告する意味はあまりない

 • 扶養判定への影響を避けたい
  → 配偶者控除は「合計所得金額48万円」が目安
   もし超えても、配偶者特別控除で段階的に控除を受けることができます


「合計所得金額」とは
 これは、税引前・控除前の譲渡益・配当金などの合計額のこと
 確定申告をすると、これが「合計所得金額」に含まれるので扶養判定にも影響します


★★★今年の私の戦略★★★

 • 総合課税で確定申告 → 所得控除をフル活用して課税所得をゼロに

 • 譲渡益が出る場合は「損出し」で調整 → 利益を抑えて合計所得金額48万円以下をキープ
  超えても段階的に配偶者特別控除が受けられるので慌てない

 • 住民税は「申告不要制度」を選択 → 住民税の課税を回避して、扶養に影響しないように


❗️【重要】住民税の課税方式の変更に注意

2024年(令和6年度)の税制改正により、
株や投資信託などの配当金・譲渡益については、所得税と住民税で同じ課税方式を選ぶ必要があるようになりました。

これまでは「所得税は総合課税にして税金を取り戻しつつ、住民税は申告不要にして扶養や非課税を維持」といった調整ができましたが、
改正後は原則としてそのような分け方はできません。

※この変更は主に上場株式や投資信託などの配当・譲渡所得が対象です。
外貨預金や雑所得などには必ずしも当てはまりません。

したがって、合計所得金額の調整(48万円以内など)を意識した戦略が、今まで以上に重要になってきます。

※旧制度の情報がネットに残っていることがあるので注意が必要です。



★特定口座(徴収あり)を利用している場合、証券会社が自動的に税金を引いてくれますが、その場合は確定申告をしない限り、過剰に支払った税金を取り戻すことができません。総合課税を選択すれば、iDeCoの控除などを活用して課税所得をゼロにでき、場合によっては税金が戻ってくることもあるため、税金を取り戻すためには確定申告をすることが重要です。


こうした節税の仕組みを知るだけで、見える景色が変わってきますね。
次回は「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」について触れてみたいと思います。

posted by ミルクパンダ at 17:55| 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする