令和6年(2024年)分の確定申告書(A証券会社・黒字と、B証券会社・赤字を保有)
第三表分離課税用
収入
分離課税
上場株式等の譲渡 16,980,601
上場株式等の配当等 379,245
所得
分離課税
上場株式等の譲渡 164,874
上場株式等の配当等 379,245
税金の計算
総合課税の合計額 0
所得から差し引かれる金額 756,000
その他
株式等
本年分の73,74から差し引く繰越損失額 11,867
上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額 35,808
第一表
収入金額 0
所得金額 0
所得から差し引かれる金額
小規模企業共済等掛金控除 276,000
基礎控除 480,000
合計 756,000
税金の計算
源泉徴収税額 86,514
申告納税額 -86,514
還付される税金 86,514
その他
公的年金等以外の合計所得金額 544,119
雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額 35,808
→A証券会社の譲渡益に対して源泉徴収された所得税額
第二表
住民税・事業税に関する事項
住民税
配当割額控除額 16,547
株式等譲渡所得割額控除額 11,689
所得・税額のまとめ
第三表、第一表より
上場株式等の譲渡益
売却総額:16,980,601円
所得金額: 164,874円(概ね経費控除後の譲渡所得)
繰越損失: 11,867円 → 損益通算により、課税対象額:153,007円
配当所得
金額:379,245円
分離課税で申告 → 総合課税との損益通算は不可ですが、住民税には影響あり
合計分離課税所得
153,007円(譲渡)+379,245円(配当)=532,252円
源泉徴収額
第一表:合計86,514円(譲渡分 35,808円・配当他 50,706円)
還付金
結果:申告納税額マイナス(−86,514円)=全額還付
証券会社から 源泉徴収税額86,514円 があらかじめ引かれていた→確定申告後1月中に税務署から還付あり
★申告分離課税で申告された譲渡益・配当の確定税額が、源泉徴収された金額より少なかったため、差額が全額還付されたためです。
★令和6年は上場株式等の譲渡と配当による分離課税所得が合計54万でしたが、損益通算により、結果的に課税される所得税は0円となりました(譲渡・配当は分離課税で申告したため、基礎控除やiDeCo控除は直接適用されません)。
住民税に関するまとめ
第二表より
住民税の配当割額控除(16,547円)と譲渡所得割額控除(11,689円)で二重課税調整
均等割(市民・県民税)+森林環境税:合計5,500円
還付予定:22,736円(過納金)→ 申請により6〜7月に自治体から還付予定(住民税についても、配当・譲渡益に課された住民税のうち一部が還付されます。)
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