(昨日の「専業主婦がNISAや株の利益を出したら扶養に影響する?」の続きです)
源泉徴収ありの特定口座で申告しない場合:所得とみなされず、扶養に影響しにくい
確定申告した場合:その利益が「譲渡所得(申告分離課税)」として扱われ、健康保険の被扶養者認定は、収入の種類・額・継続性などを総合的に見て判断されることがある
★確定申告をして所得が130万円を超えると、社会保険料の自己負担が発生する可能性があるということです。
所得48万円超で確定申告した場合の影響
・税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)→所得が48万円を超えると配偶者控除の対象外になります。→ ただし、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
・社会保険上の扶養(健康保険・年金)→所得が48万円を超えた場合でも、年収130万円未満であれば原則として扶養に入れます。→ ただし、確定申告をしたことで「継続的な収入」と判断されると、扶養から外れる可能性が高まります。
★確定申告をすると、源泉徴収で完結していた利益が「申告された所得」として明示されるため、扶養判定に使われる可能性が高くなります。
★社会保険の扶養認定は年収130万円未満が一応の基準ですが、確定申告で『所得』として130万円を超えると、実際の扶養判定に影響するケースもあります(保険者によって運用差あり)。
損益通算や繰越控除を目的とした申告でも影響あり
★損益通算のための申告であっても、記載された利益部分が収入と見なされ、扶養判定時に参照される場合があります
@確定申告する場合(損益通算・繰越控除を活用)
メリット:
他の証券口座の利益や配当と損益通算でき、税金の還付や節税が可能
損失が大きい場合、翌年以降3年間に繰り越して節税効果を継続できる
複数口座での損益をまとめて管理できる
デメリット:
確定申告をすることで、配偶者控除や社会保険の扶養判定に影響する可能性
特に所得が48万円を超えると、配偶者控除の対象外
所得が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるリスク
確定申告の手間(ただしe-Taxや会計ソフトで簡略化可能)
A確定申告しない場合(損益通算・繰越控除を放棄)
メリット:
配偶者控除や社会保険の扶養を維持しやすい
所得としてカウントされないため、扶養の年収制限に引っかかりにくい
手続きが不要でシンプル
デメリット:
損失があっても税金の還付や節税ができない
翌年以降に利益が出ても、損失を繰り越せない
- 複数口座で損益通算できず、税負担が増える可能性
補足:「106万円の壁」にも注意
◎通常、社会保険の扶養判定は「年収130万円未満」が目安ですが、勤務時間が週20時間以上・月収8.8万円以上(年収約106万円)などの条件を満たす場合、一部の企業の健康保険組合では「106万円の壁」が適用されることがあります。
特に従業員501人以上の企業に勤務している場合や、社会保険の適用拡大対象事業所に該当する場合は、制度上扶養から外れる可能性があるため、勤務先での確認が安心です。
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