NISA
専業主婦の方がNISAでどれだけ利益を出しても、税制上の扶養には影響しません。
ただし、社会保険上の扶養については少し注意が必要です。
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
NISA口座で得た利益(譲渡益・配当金など)は非課税なので、所得としてカウントされません。そのため、たとえ100万円以上の利益が出ても、配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れることはありません。
社会保険上の扶養(健康保険・年金)
原則として、NISAの利益は扶養に影響しません。ただし、社会保険の扶養判定では、非課税の収入も含めて年収130万円未満かどうかで判断される場合があります。そのため、NISAの利益が「継続的な収入★」とみなされると、扶養から外れる可能性がある点に注意が必要です。
実際には、下記の点が考慮されます。
・NISA口座内での売却益や配当金は、一時的な収入と見なされることが多い
・再投資設定にしていれば、収入とみなされにくい
(SBI証券では分配金受取方法:再投資 という名称で管理されていて、「金額買付」や「積立買付」で購入ならばOKですが、「口数買付」は不可となります)
・健康保険組合によって判断基準が異なるため、事前に確認するのが安心
特定口座(源泉徴収あり)で株の売却益や配当金を受け取った場合
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
特定口座(源泉徴収あり)で受け取った株の譲渡益や配当金は、原則として確定申告をしなければ「所得」としてカウントされません。
配偶者控除(所得48万円以下)
配偶者特別控除(所得48万円超〜133万円以下)
→ いずれも、源泉徴収ありで確定申告しなければ対象から外れません。
⚠️ ただし、配当控除や損益通算などを利用したい場合は、確定申告が必要になります。
確定申告をすると、利益が所得として扱われ、扶養の判定に影響する可能性があるため注意が必要です。
社会保険上の扶養(健康保険・年金)
原則として影響なし。ただし注意点あり。
社会保険の扶養判定では、年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)が基準となります。ここでの「年収」には、非課税のNISAとは異なり、特定口座の利益も含まれる場合があります。
ただし、以下の条件を満たせば、扶養から外れるリスクは低くなります:
・源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしない
・取引が継続的・事業的★でない(趣味レベル)
・配当金を再投資設定にしている(現金受取だと収入とみなされやすい)
→ それでも、組合ごとに違いがあるため、心配な場合は事前確認が安心です
参考:
★継続的な収入とみなされやすい実務例
・月に複数回の売買を繰り返している場合 例:毎週のように株式や投資信託を売買している → 健保組合によっては「事業的」と判断される可能性があります。
・年間を通じて安定的に配当金を受け取っている場合 例:四半期ごとに複数銘柄から配当金を受け取っている → 金額が大きく、現金で受け取っていると「定期収入」とみなされやすいです。
・売却益が毎年一定額以上発生している場合 例:毎年100万円前後の売却益がある → 一時的ではなく「恒常的な収入」と判断されるリスクがあります。
・ブログ収入やポイントサイト収入などが毎月発生している場合 → 金額が少額でも、毎月入金があると「継続的な副収入」と見なされることがあります。
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