証券会社から電子交付された「特定口座年間取引報告書」を元に、昨日e-TAXで確定申告しました。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で指示される通り入力していくだけです。カンタン、カンタン
ですが、今回は定額減税欄があります!ナンダヨ、コレ
私は専業主婦で上場株式等の譲渡、上場株式等の配当等のみの収入、
昨年6月に配偶者のボーナスで家族全員(4人分)の定額減税額12万が適用されています。
「定額減税の計算のために配偶者控除(配偶者の名前や生年月日、収入や所得)の入力をせよ」と出てきます。
???
配偶者控除を入力してもしなくても、確定申告書に定額減税(令和6年分特別税額控除)30000円と表示されるのです。
すでに私の分は減税されているので、ここに載ってくるのは違うと思うのですが、、
これはどうしたものか、、どこをどう直したらいいのか分かりません!
と思ったのですが、これはもしや確定申告書すべてに表示され、その上の段の再差引所得税額と比べ少ない方が定額減税実施済額になるというだけで、30000円の表示は問題ないのですね?(私の再差引所得税額は0円です。)
令和6年は上場株式等の譲渡と配当で合計所得金額が54万でしたが、
損益通算により、結果的に課税される所得税は0円となりました。
(譲渡・配当は分離課税で申告したため、基礎控除やiDeCo控除は直接適用されません)
また、基本的に所得が0円だと引くものがないので、定額減税は適用されません。
それで配偶者控除のところで配偶者の名前や収入なども入力しませんでした。
結果、還付される税金は86514円となりました。d(^_^o)
損切りをして損益通算したのと、上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除を使った結果です。
手探りでやりましたので間違っていたらごめんなさい。
疑問な点は税務署に確認することが大事です m(__)m
まとめ
課税所得が0円でよかった。
税務署への問い合わせは、ナビダイヤル!
また、令和6年のみの定額減税、こんな複雑な仕組みを作ったのは、なぜ?
一括給付にしたらよかったのに。確定申告する上で悩みのタネが増えますね。
そして何より思ったこと、NISAは素晴らしい。
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