米国ドル建て生命保険の減額で受け取った解約返戻金は確定申告(一時所得)が必要かどうか、
確定申告電話相談センターに問い合わせたところ、保険会社の言う通り、今回は申告不要とのことでした。
6年間で保険料を合計6,673,624円払い、払済保険にして3年経過後に保険金を減額、解約返戻金を4,528,050円受け取っています。
保険金額は、契約時100,000ドル→払済77,660ドル→減額後35,000ドルです。
この解約返戻金は支払った保険料の一部が戻ってきたと考え、4,528,050円-4,528,050円=0円で申告は不要となります。
支払った保険料としては、6,673,624円-4,528,050円=2,145,574円が残っているので、
いつか解約する場合に、その時の解約返戻金と2,145,574円との差額-500,000円/2が一時所得の課税対象になるとのことです。