児童手当の所得制限について細かいところが知りたかったので調べたところ、
東京都千代田区のホームページに詳しく載っていたので転載します。
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所得金額の計算
次の計算式に当てはめて計算します。
(「所得額」から「控除額」と「法令で定める8万円」を引いた金額と所得限度額を比較します)
【所得限度額と比較するための所得金額】
=【所得額(注意1)】-【控除額(注意2)】-【児童手当法施行令に定める控除額(8万円)】
(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。
総所得金額(注意3)
退職所得金額(注意4)
山林所得金額
土地等にかかる事業所所得等の金額
長期譲渡所得金額
短期譲渡所得金額
先物取引にかかる雑所得
条約適用利子等の金額
条約適用配当等の金額
(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。
雑損控除額
医療費控除額
小規模企業共済等掛金控除額
障害者控除
(普通27万円/人)
(特別40万円/人)
寡婦(夫)控除
(普通27万円/人)
(特別35万円/人)
勤労学生控除(27万円)
譲渡所得控除額
(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(注意4) 現年分離課税されるものは除きます。
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各自治体で多少違うかもしれません。
ラベル:児童手当